介護事業支援、小規模多機能型居宅介護事業の申請、居宅介護支援・訪問看護・通所介護・訪問リハビリテーション事業支援等介護事業支援等は当事務所へお任せください。
福岡介護事業支援どっとこむ |
TEL.092-605-1028 9時〜20時 土日祝対応可 無料相談実施中! |
居宅介護支援サービス(ケアマネジメント)とは?
居宅介護支援サービスとは要介護者からの依頼を受け、居宅において日常的な生活を健やかにおくるために必要な医療・福祉などの介護サービスを適切に利用できるようにするため、要介護認定の等級に応じたケアプランを作成すると共に、ケアプランに基づいた適切な居宅介護支援サービス事業者と連絡・調整を行ったり、あるいは介護保険施設への紹介その他必要なサービスの提供等を行うサービスのことをいいます。
介護を必要とする方がどのようなサービスをどれだけ利用すればよいのか自分で判断するのは非常に困難です。それを全面的に支援するためのサービスを居宅介護支援サービスといいます。
介護保険の適用を受ける居宅介護支援事業を行うには都道府県の指定を受ける必要があります。
また、指定居宅介護支援事者となる場合には法人格が必要で、個人ではなることができません。
つまり、指定居宅介護支援事業を行うには会社を設立し、その後都道府県知事に申請を行って認可をもらう必要があります。
介護を必要とする方は必ず介護認定を受け、ケアプランを作成しそれに沿ってサービスを利用することになります。このケアプランを作成しないことには介護保険における介護サービスを受けることができません。このケアプランを作成は通常はケアマネージャー(介護支援専門員)がつくります。
ケアマネジメントの主な業務
●介護サービス利用についての総合的な相談・アドバイス
●要介護認定における申請の代行
●ケアプランの提案・作成・見直し
●指定介護事業者との連絡・調整、介護保険施設への紹介
居宅介護支援サービスを行う上でのメリット
●低資本で始めることが可能
打ち合わせ等を行う事務所とパソコン・ファックス等の事務用機器さへあれば事業を行うことができるので新規参入がしやすい。自宅の一室を事務所として使用することも可能。
●少ない人員で行うことが可能
常勤の管理者・常勤の介護支援専門員が1人以上いれば問題ありません。
また、管理者と介護支援専門員を兼務すれば1人でも行うことが可能です。
●介護サービスの総合窓口として
介護サービスの窓口として他の介護事業と連携ができるので、介護事業の拡大が可能。
介護事業を行う場合、まずはこの事業から始める方も多いです。
●ケアマネージャーの資格を活かせる
初回無料相談・費用についてはこちら