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福祉用具貸与・販売事業とは?

福祉用具貸与とは、要支援、要介護の状態になった場合にも、できる限り居宅でその能力に応じて、自立した日常生活を過ごせるよう、利用される方の希望・状況・環境を考慮の上適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。サービスを利用することで利用者の方が日常生活がより過ごしやすくなったり、機能訓練の手助け・利用者を介護する親族等の方の負担をできるだけ軽減を図るものである必要があります。

福祉用具貸与事業を行うためのにはある程度の広さの専用の区画があることが必要です。(事務室・相談室など)中でも相談室に関しては個室、又は、パーテーション等で区画を仕切るなどプライバシーが確保できるように配慮する必要があります。ちなみに相談室と会議室は兼用可能です。

レンタル・販売する福祉用具をそろえる必要があるので、ある程度の設備投資が必要です。
通常はレンタル業とレンタルのきかないおむつ・入浴用品などの販売業を同時に行うケースがほとんです。レンタルだけでなく販売をも行う場合、福祉用具販売についても都道府県の指定を受ける必要があります。

介護保険の適用を受ける福祉用具貸与・販売事業を行うには都道府県の指定を受ける必要があります。
また、指定事業者となる場合には法人格が必要で、個人では行うことができません。
つまり、福祉用具貸与・販売事業を行うには会社を設立し、その後都道府県知事に申請を行って認可をもらう必要があります。




福祉事業貸与・販売事業の主な業務
●福祉用具のレンタル
●福祉用具の販売
●福祉用具使用方法のアドバイス

福祉用具貸与・販売事業事業を行う上でのメリット

需要が増加傾向にある事業といえる
将来3人に1人という高齢者時代が確実に訪れるので、その分利用すべき福祉用具の需要が必要となり得る。購入するに高額な福祉用具については特にレンタル業の需要が多いといえます。


専用の資格が不要
介護事業を行うにおいて業種においては資格(たとえば訪問リハビリテーションを行うのは主に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)が必要ですが、福祉用具レンタルの場合特別な資格は不要です。医療法人・公益法人のほか株式会社等の営利を目的とする法人であっても会社の目的に加えることにより事業展開を行うことができます。


レンタル・売買する商品につき介護保険の適用ができる
商品につき介護保険の適用ができるので、利用者の負担が介護保険でカバーできるのでカバーされる部分について国がバックアップしてくれる。


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