HOME > 介護事業の種類

介護事業をはじめるうえでしっておくべきこと

 介護保険の適用がある介護事業を行うにはサービスの事業ごと・事務所ごとに都道府県知事の指定を受けて指定事業者となる必要があります。また、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスについては市町村長の指定を受ける必要があります。


また、指定介護事業者を行うには個人では行えず、必ず法人格を取得する必要があります。
たとえば株式会社・合同会社などの営利法人・医療法人・特定非営利活動法人(NPO法人ともいいます)などの法人格を前もって取得しておく必要がります。

介護指定においてはまず申請前に施設の図面等介護指定基準を満たしているかどうかあらかじめ事前協議を行う必要があります。事前協議を行わずに着手した場合、指定申請を行うことができませんのでご注意ください。

助成金の申請など指定を受ける前に行う必要があるものもございます。指定を受けた後に申請しても適用できませんのでご注意ください。

指定介護事業者となった後も6年ごとに更新申請をする必要があります。怠ると指定介護事業者ではなくなり、介護保険から報酬を受けられなくなりますのでこちらも要注意です。

また介護事業サービスごとに人員・資格の必要性の有無・サービスによっては必要な介護スペースの確保といった細かい要件がございますが、こちらは当方から詳細にご説明させていただきます。
ここではまず介護事業サービスのイメージと類型をつかみとっていただければ幸いです。
介護サービスの具体的な内容は介護事業形態別メニューをご覧ください。

介護事業の種類

【居宅介護支援】


●居宅介護支援 
現在の身体状況を確認し、それに応じて適切な居宅サービスを利用できるようケア
        プランを作成するサービス。一般にケアマネジメントといいます。


【居宅介護サービス】



●訪問介護   ホームヘルパーが居宅へ訪問し、入浴・排泄・食事などの介護サービスを行うサー
        ビス。一般にホームヘルプといいます。

通所介護   訪問介護とは逆でデイサービスセンター等の施設で入浴・排泄・リハビリ等を日帰
        りで行うサービス。一般にデイサービスといいます。

通所リハビリ 介護老人保健施設・病院等へ通所し、理学療法士・作業療法士等によりリハビリテ
        ーションを行います。一般にデイケアと呼ばれています。

訪問入浴介護 移動式浴槽車両にて居宅へ訪問し、入浴の介護を行います。

訪問看護   居宅へ訪問し、主治医の指示のもと医療行為を伴う介護サービスを行います。

訪問リハビリ 理学療法士・作業療法士等が居宅へ訪問し、リハビリテーションを行います。

福祉用具貸与 介護者が自立した健やかな生活をおくるための福祉用具をレンタルするサービス
        です。車いす等がそれにあたります。 

福祉用具販売 自立した健やかな生活をおくるための福祉用具・おむつなどの介護消耗品について
        販売するサービスです。

短期入所生活介護

        特別養護老人ホーム等の施設において短期間入所し、食事・入浴・排泄等の介護を
        提供するサービス。一般にショートステイと呼ばれております。

短期療養生活看護

        介護老人保健施設等の施設において短期間入所し、医学的なの管理のもと介護・機
        能訓練・日常生活のサービスを提供するサービス。こちらもショートステイと呼ば
        れますが、医療行為を行う点で短期入所生活介護と区別されます。

特定施設入居者生活介護
        介護指定を受けた有料老人ホームにて入浴・排泄等の日常生活のほか医療上の世話
        も行うサービスです。世間一般にいわれる有料老人ホームのことをいいます。

居宅療養管理指導
        医師・薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の指導・管理を行うサービスです。   




【施設サービス】



介護老人福祉施設
        常に介護を必要とし、自宅での介護が困難な高齢者を対象とした施設にて介護サー
        ビスを行います。要介護者1以上の方が利用できる施設です。一般に特別養護老人
        ホーム(略して特養)
と呼ばれております。

介護老人保健施設
        介護だけでなく医療をも行う施設サービスです。在宅復帰を目的としたサービスで
        介護・日常生活上の世話を行います。一般にろうけんと呼ばれております。

介護療養型医療施設
        長期にわたって医療が必要な高齢者を対象とした要養生の管理・機能訓練・介護等
        のサービスを行うサービスです。



 


【地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス】


夜間対応型訪問介護
        夜間、要介護3以上の利用者宅を定期的に訪問を行ったり、通報に応じて自宅にき
        てもらい介護サービスを行います。

認知症対応型共同生活介護
        認知症の要介護者において、小規模な施設にて介護を伴う共同生活を行うサービス
        です。一般にグループホームと呼ばれております。

認知症対応型通所介護
        認知症の高齢者に特別養護老人施設等に通所してもらい、介護・日常生活の世話を
        行うサービスです。

小規模多機能型居宅介護
        訪問サービス・通所サービス・宿泊サービスの3つを利用者の要望に応じて柔軟に
        行うことができる非常に介護効果の高い介護サービスです。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
        特別養護老人ホームのうち利用者数が29人以下の施設で介護・日常生活の世話を
        行うサービスです。


どの介護事業を行うか一応の目安

低資本で行いたい場合、訪問介護系の事業が適しているといえるでしょう。こちらは訪問を行うタイプなので通所型のような施設を設ける必要がなく、自宅でも開業することができるので介護事業としては行いやすい事業といえるでしょう。

また、同じく低資本で行いやすいものにケアマネジメントが挙げられます。こちらは応接可能な事務所であればよく、一人でも始めることができるので訪問介護と併用して行うケースも多いようです。

施設サービスは医療法人が行っているケースが多く、病院と併設して操業しているところも多々見受けられます。施設を設ける必要があるのである程度まとまった資金が必要となります。
また、施設を設ける場合まず申請前に介護施設として指定を受けることのできる施設かどうかを事前に確認を行いながら行うことになります。

地域密着型サービスであるグループホームについては木造平屋建てが一般的に多く、需要も多いのでアパート経営からグループホーム経営に事業転換することに空室が解消に一役買っている事例もよく見受けられます。ただし、許可要件をクリアしても許可件数が制限されている場合も見受けられますのでまずは当方にて確認させていただきます。

小規模多機能型居宅介護については利用者に応じて柔軟なサービスが提供できるので、今後訪問介護と同様需要が見込まれる介護サービスといえるでしょう。

                            初回無料相談・費用についてはこちら



▲ページトップに戻る


inserted by FC2 system